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民法総則 自己契約、双方代理


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任意代理の場合、代理権の範囲は、本人と代理人の間の協議によって決定されるが、民法によって、禁止されている代理の形態もある。
それが、自己契約と双方代理である。

参考条文 民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


自己契約
自己契約とは、自分が当事者となる契約について、相手方の代理人となること。

例えば、以下の例がある



乙→←乙

甲が乙に対して、適当な家を探してほしいと頼み、代理権を付与した。乙は、たまたま、自分が空き家を有していたので、それを甲に売ることにした。

代理権を付与する前であれば、甲と乙、当事者同士の売買契約になるが、乙に代理権を与えてしまっている点が問題になる。もしも、乙がよからぬ心を起して、価値のない家屋を高額な価格で甲に売却したとすれば、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、自己契約は禁止されている。ただし、甲があらかじめ、自己契約について承諾している場合には問題ないとされている。


双方代理
当事者双方の代理人になること。

甲  乙
↓  ↓
丙→←丙

甲は、 
適当な家を探してほしいと頼み、丙に代理権を付与し、乙も家を売却してほしいと頼み、兵に代理権を付与した。

一見すれば、何の問題もないように感じるかもしれませんが、例えば、丙が乙と謀議して、価値のない家を高額な価格で売りつけようとした場合は、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、双方代理は禁止されている。ただし、甲、乙があらかじめ、双方代理について承諾している場合には問題ないとされている。


債務の履行については、この限りでない
債務の履行であれば、あらかじめ、やるべきことが決まっており、当事者双方の権利を害することはないから、自己契約も、双方代理も禁止されない。
例えば・・・


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